イー・アクセス株式会社
  ブロードバンド通信ネットワークサービス約款(抜粋)

第1章 総則

(約款の適用)
第1条 当社は、ブロードバンド通信ネットワークサービス契約
約款【エンドユーザ編】(以下「約款」といいます。)を定め、
これによりブロードバンド通信ネットワークサービス(当社がこ
の約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するも
のを除きます。)を提供します。

(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合
には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使
用します。
・ブロードバンド通信ネットワーク:主として広帯域通信の用に
 供することを目的としてインタ−ネットプロトコル等により符
 号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受
 信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設
 置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同
 じとします。)
・ブロードバンド通信ネットワークサービス:ブロードバンド通
 信ネットワークを使用して行う電気通信サービス
・ブロードバンド通信ネットワークサービス取扱所:(1)ブロー
 ドバンド通信ネットワークサービスに関する業務を行う当社の
 本社又は事業所(2)当社の委託によりブロードバンド通信ネッ
 トワークサービスに関する契約事務を行う者(協定事業者等を
 含みます。以下同じとします。)の事業所
・申込者:ブロードバンド通信ネットワーク申込をした者
・契約者:当社とブロードバンド通信ネットワーク契約を締結し
 ている者
・DSL等接続専用サービス:東日本電信電話株式会社もしくは
 西日本電信電話株式会社が提供する専用サービスのうち「DS
 L等接続専用サービス」
・相互接続点:当社と他の電気通信事業者との間の相互接続協定
 に基づく接続に係る電気通信設備の接続点
・相互接続通信:相互接続点と当社の利用者の端末設備間の通信
 であって、当社の電気通信設備を経由するもの
・収容局:契約者回線を収容するために当社が設置する装置
・回線収容部:契約者回線を収容するために当社が設置する電気
 通信設備であり、収容局の一部
・契約者回線:他社接続専用回線との相互接続点と回線収容部の
 間に設置される電気通信回線
・契約者回線等:契約者回線及び契約者回線の提供に係り当社が
 設置する電気通信設備
・協定事業者:当社と協定を締結している電気通信事業者
・特定協定事業者:東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話
 株式会社
・役務区間合算料金設定事業者:協定事業者又は契約事業者であっ
 て、役務区間合算料金(当社の役務提供区間と協定事業者の役
 務提供区間を合わせて設定する料金をいいます。以下同じとし
 ます。)を設定する者
・他社料金設定回線:契約者回線等であって、役務区間合算料金
 設定事業者がその料金を設定しているもの


第3章 契約

(契約の単位)
第5条 当社は、契約者回線1回線ごとに1のブロードバンド通
信ネットワーク契約を締結します。この場合、契約者は、1の契
約につき1人に限ります。

(契約の区分)
第6条 ブロードバンド通信ネットワークサービスは、当社が収
容局及び契約者回線等を設置して提供するサービスであって、収
容局を設置する場所から他社接続専用回線の終端の場所への伝送
方向については最大8064kbpsまで、他の伝送方向につい
ては最大1024kbpsまでで、当社又は協定事業者等が別に
定める伝送速度による通信が可能なものであり、次の区分があり
ます。
・利用回線タイプ:特定協定事業者の電話サービス契約約款に規
 定する加入電話契約(以下「加入電話契約」といいます。)に
 係る契約者回線を使用して提供するもの
・契約者回線タイプ:当社収容局と契約の申込者が指定する場所
 との間に特定協定事業者の電気通信回線を設置して提供するも
 の
2契約者回線等が他者料金設定回線の場合は、ブロードバンド通
 信ネットワークサービスの品目、区分及び通信の態様による細
 目は、協定事業者等がその契約約款及び料金表に定めるところ
 によります。

(最低利用期間)
第7条 ブロードバンド通信ネットワークサービスには、最低利
用期間があります。
2前項の最低利用期間は、当社が別に定める契約者回線等の提供
 を開始した日から起算して1月間とします。
3前項の最低利用期間内に利用休止、契約の解除又は通信の態様
 による細目の変更があった場合の料金の適用は、役務区間合算
 料金設定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりま
 す。

(注)当社が別に定める契約者回線等の提供を開始した日は、契
約者回線等を設置した日とします。

(特定協定事業者への申込)
第8条 当社のブロードバンド通信ネットワークサービスの提供
を受けるためには、DSL等接続専用サービスのうち、利用回線
型サービス タイプ2−2又は契約者回線型サービス タイプ2へ
の申込が必要です。DSL等接続専用サービスの提供条件及び工
事に関する費用等(専用料を除きます。)は、DSL等接続専用
サービスの契約約款によります。
2DSL等接続専用サービスへの申込をするときは、必要事項を
 ブロードバンド通信ネットワークサービス取扱所に提出してい
 ただきます。

(ブロードバンド通信ネットワーク申込の方法)
第9条 ブロードバンド通信ネットワーク申込をするときは、次
に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務
を行うブロードバンド通信ネットワークサービス取扱所に提出し
ていただきます。
(1)申込者の氏名又は名称
(2)利用回線型については、加入電話契約の契約者回線に係る
   電話番号
(3)ブロードバンド通信ネットワークサービスの品目、区分及
   び通信の態様による細目
(4)他社接続専用回線の終端の場所
(5)その契約者回線等と相互接続通信を行う協定事業者等の氏
   名又は名称
(6)その他申込の内容を特定するための事項
2ブロードバンド通信ネットワーク申込については、その通信に
 ついてDSL方式に起因する事象が発生することがあることを
 承諾のうえ、申込をしていただきます。

(ブロードバンド通信ネットワーク申込の承諾)
第10条 当社は、ブロードバンド通信ネットワーク申込があっ
たときは、受け付けた順序に従って承諾します。
ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順
序を変更することがあります。この場合、当社は、申込者に対し
てその理由とともに通知いたします。
2当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのブロー
 ドバンド通信ネットワーク申込を承諾しないことがあります。
(1)DSL等接続専用サービスの申込が承諾されないとき。
(2)申込みのあった契約者回線等を設置し、又は保守すること
   が技術上著しく困難なとき。
(3)申込者がブロードバンド通信ネットワークサービスの料金
   又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそ
   れがあるとき。
(4)その契約者回線等との相互接続通信に関し、その相互接続
   通信に係る協定事業者等の承諾が得られないとき、その他
   相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

(品目、区分又は通信の態様による細目の変更)
第11条 契約者は、ブロードバンド通信ネットワークサービス
の品目、区分又は通信の態様による細目の変更の請求をすること
ができます。
2当社は、前項の請求があったときは、第10条(ブロードバン
 ド通信ネットワーク申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

(契約者回線等の移転)
第12条 契約者は、契約者回線等の移転の請求をすることがで
きます。ただし、ブロードバンド通信ネットワークサービス提供
区域外への移転については、この限りでありません。
2当社は、前項の請求があったときは、第10条(ブロードバン
 ド通信ネットワーク申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

(その他の申込み内容の変更)
第13条 当社は、契約者から請求があったとき(別記2及び3
に定める変更を含みます。)は、第9条(ブロードバンド通信ネッ
トワーク申込の方法)に規定する申込み内容の変更を行います。
2前項の請求があったときは、当社は、第10条(ブロードバン
 ド通信ネットワーク申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

(契約者回線等の利用の一時中断)
第14条 当社は、契約者又は役務区間合算料金設定事業者から
請求があったときは、契約者回線等の利用の一時中断(その回線
収容部を他に転用することなく、その契約者回線等を一時的に利
用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を
行います。

(ブロードバンド通信ネットワークサービス利用権の譲渡)
第16条 ブロードバンド通信ネットワークサービス利用権(契
約者がブロードバンド通信ネットワーク契約に基づいてブロード
バンド通信ネットワークサービスの提供を受ける権利をいいます。
以下同じとします。)は、他人に譲渡することはできません。

(契約者が行うブロードバンド通信ネットワーク契約の解除)
第17条 契約者は、ブロードバンド通信ネットワーク契約を解
除しようとするときは、解除する日の8営業日前までに、そのこ
とをあらかじめ契約事務を行うブロードバンド通信ネットワーク
サービス取扱所に書面により通知していただきます。
2前項の通知が、解除する日の7営業日前以降であった場合の料
 金の適用は、役務区間合算料金設定事業者の契約約款及び料金
 表に定めるところによります。

(当社が行うブロードバンド通信ネットワーク契約の解除)
第18条 当社は、次の場合には、契約を解除することがありま
す。
(1)第22条(利用停止)の規定により利用停止された契約者
   回線等について、契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2)他社接続専用回線に係るDSL等接続専用サービスの契約
   が解除されたとき。
(3)DSL方式に起因する事象により、通信が全く利用できな
   い状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態
   と同程度となる場合を含みます。)となったとき。
(4)すべての役務区間合算料金設定事業者の電気通信サービス
   の契約解除等により契約者回線等の利用ができなくなった
   旨の届出があったとき又はその事実を知ったときであって、
   契約者が契約者回線等の利用休止請求を行わないとき。
(5)他社接続専用回線が、移転等によりブロードバンド通信ネッ
   トワークサービスの提供区域外となったとき。
2当社は、契約者が第22条(利用停止)第1項各号の規定のい
 ずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に
 著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわ
 らず、契約者回線等の利用停止をしないでその契約者回線等に
 係るブロードバンド通信ネットワーク契約を解除することがあ
 ります。
3当社は、前2項の規定により、そのブロードバンド通信ネット
 ワーク契約を解除しようとするときは、あらかじめ、契約者に
 そのことを通知します。


第5章 利用中止及び利用停止

(利用中止)
第21条 当社は、次の場合には、契約者回線等の利用を中止す
ることがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第24条(通信利用の制限)の規定により、契約者回線等
   の利用を中止するとき。
(3)他社接続専用回線に係るDSL等接続専用サービスの利用
   が中止されたとき。
2当社は、前項の規定により契約者回線等の利用を中止するとき
 は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

(利用停止)
第22条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、当
社が定める期間又はその事由が解消されるまでの間、その契約者
回線等の利用を停止することがあります。
(1)特定協定事業者又は役務区間合算料金設定事業者が、その
   契約約款及び相互接続協定に基づき契約者回線等の利用の
   停止を請求したとき。
(2)第32条(利用に係る契約者の義務)又は第33条(契約
   者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
(3)当社の承諾を得ずに、契約者回線等(他社接続専用回線を
   含みます。以下この条において同じとします。)に自営端
   末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が
   設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービ
   スに係る電気通信回線を接続したとき。
(4)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営
   電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの
   円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けるこ
   とを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合
   していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通
   信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(5)前4号のほか、この約款の規定に反する行為であってブロー
   ドバンド通信ネットワークサービスに関する当社の業務の
   遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は
   及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2当社は、前項の規定により、契約者回線等の利用停止をしよう
 とするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び
 期間を契約者に通知します。


第7章 料金等

(料金の取扱い等)
第25条 契約者回線等については、他社料金設定回線とし、そ
の契約者は、相互接続協定に基づき役務区間合算料金設定事業者
の契約約款及び料金表に定めるところにより、その料金及び工事
又は手続に関する費用の支払いを要します。
2前項の場合において、役務区間合算料金設定事業者及びその料
 金に関する具体的な取扱いは、相互接続協定に基づき別記5に
 定めるところによります。


第8章 保守

(契約者の維持責任)
第26条 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端
末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持し
ていただきます。

(契約者の切分責任)
第27条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約
者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を
利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自
営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請
求をしていただきます。
2前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、
 試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障
 がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係
 員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通
 信設備にあったときの費用の負担は、役務区間合算料金設定事
 業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。


第9章 損害賠償

(責任の制限)
第29条 ブロードバンド通信ネットワークサービスを提供すべ
き場合において、当社又は役務区間合算料金設定事業者の責めに
帰すべき理由によりその提供がなされなかったときの損害の賠償
は、役務区間合算料金設定事業者がその契約約款及び料金表に定
めるところにより行います。
ただし、特定協定事業者が特定協定事業者の契約約款及び料金表
の定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りであ
りません。
2当社は、契約者がブロードバンド通信ネットワークサービスの
 利用に関して損害を被った場合、前項による賠償の他はいかな
 る責任も負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失によ
 りブロードバンド通信ネットワークサービスの提供をしなかっ
 たときは、この限りではありません。

(免責)
第30条 当社は、当社の電気通信設備の設置、撤去、修理又は
復旧の工事にあたって、契約者の土地、建物その他の工作物等に
損害を与えた場合に、それが故意又は重大な過失により生じたも
のである場合を除き、その損害を賠償しません。
2当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通
 信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といい
 ます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要
 する費用については負担しません。


第10章 雑則

(承諾の限界)
第31条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、
その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守すること
が著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その
契約者回線等を利用するうえで協定事業者等の承諾が得られない
場合その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みま
す。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合、そ
の理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるとこ
ろによります。

(利用に係る契約者の義務)
第32条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社は、ブロードバンド通信ネットワークサービスの提供
   に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしく
   は占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用でき
   るものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係
   人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておく
   ものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
(2)契約者は、当社または当社の指定するものが設備の設置、
   調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作
   物等への立入を求めた場合は、これに協力するものとしま
   す。
(3)契約者は、故意に契約者回線等を保留にしたまま放置し、
   その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと
   とします。
(4)当社がブロードバンド通信ネットワーク契約に基づき設置
   した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、
   若しくは損壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体
   を連絡しないこと。
   ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必
   要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設
   備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限り
   でありません。
(5)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当
   社がブロードバンド通信ネットワーク契約に基づき設置し
   た電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこ
   と。
(6)当社がブロードバンド通信ネットワーク契約に基づき設置
   した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管し、
   天災、事変その他の非常事態に際して保護すること。
(7)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗もしくは
   法令に反する、又は他者に不利益を与える態様でブロード
   バンド通信ネットワークサービスを利用しないこと。
(8)ブロードバンド通信ネットワーク契約の解除(契約者回線
   等の提供を開始する日の1営業日前(ブロードバンド通信
   ネットワークサービス取扱所の受付時間内に限ります。)
   までにブロードバンド通信ネットワーク申込を取り消した
   場合を含みます。)があったときは、契約者の費用負担と
   責任において、解除の日から8日以内に当社の電気通信設
   備をブロードバンド通信ネットワークサービス取扱所に返
   還すること。
2契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は
 き損したとき、若しくは電気通信設備の返還に遅滞があったと
 きは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工
 事等に必要な費用を支払っていただきます。

(契約者の氏名等の通知)
第35条 当社は、法令等に定めのある場合、又は協定事業者等
から請求があったときは、契約者(その協定事業者等と契約者回
線等を利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)
の氏名及び住所等をその協定事業者等に通知することがあります。

(協定事業者等からの通知)
第36条 契約者は、当社が、ブロードバンド通信ネットワーク
サービスの提供にあたり必要があるときは、協定事業者等から必
要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただ
きます。

(法令に規定する事項)
第39条 ブロードバンド通信ネットワークサービスの利用にあ
たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによ
ります。